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クロスメディア工芸社
crossmedia
レンタルサーバーご利用規約

第1条 本サービスの内容について
「本サービス」とは、クロスメディア有限会社の提携先ネットワークに接続されているインターネットサーバ(以下「対象設備」という)のハードディスク領域の一部をインターネットサーバとして利用者(本契約約款を承諾の上、所定の手続きに従い、共用サーバレンタルサービスを申し込み、クロスメディア有限会社が加入の申し込みを承諾した方を「利用者」という)に提供するサービスである。ただし、事由のいかんにかかわらず、クロスメディア有限会社の利用契約を受託しない場合がある。

第2条 本サービスの利用について
利用者は本約款成立後、クロスメディア有限会社が提供した本サービスをすべて利用することができるものとする。クロスメディア有限会社は、サポートの一環として新サービスの紹介、手続方法の変更および利用者にとって有益と判断した情報を記載した電子メールおよび郵便物等を利用者に送付することができるものとする。利用者はこれを承諾し、受領するものとするが、利用者の希望によりその送付を停止することができるものとし、この場合、利用者は、クロスメディア有限会社が定める送付を停止するための手続に従い電子メールおよび郵便物等の送付を停止するよう申し出るものとする。

第3条 約款の有効期間について
クロスメディア有限会社が提供する本サービスの利用期間は1年間とする。ただし本約款成立時にクロスメディア有限会社が別途定めた期間がある場合は、その期間とする。本約款の有効期間は、本約款成立日から起算してクロスメディア有限会社と利用者の間で決められた本約款の有効期間満了日までとする。ただし、利用者またはクロスメディア有限会社から本約款の有効期間満了前までに本約款を更新しない旨をクロスメディア有限会社が用意した所定の解約用紙に記入し、その意思を郵送またはファックスで伝えた場合および第24条3項の規定に基づき更新費用を支払わない場合を除き、本約款は更新されるものとし、その後の更新についても同様とする。


第4条 本サービスの開始日について
本サービスの開始日は、本約款の成立日(締結日)の後かつクロスメディア有限会社が別途定めた方法によってサーバ設定完了通知を送付後、月の1日とする。

第5条 約款の解約・更新拒絶について
1.本約款の有効期間満了3か月前に利用者またはクロスメディア有限会社からクロスメディア有限会社または利用者へクロスメディア有限会社が用意した所定の用紙により本約款の解約の申し入れがあった場合、本約款は解約されるものとする 。

2.本条項における解約・更新拒絶通知日は、クロスメディア有限会社が用意した所定の用紙に解約・更新拒絶の旨が記述された書面を利用者またはクロスメディア有限会社が受け取った日とする。

3.利用者が本契約を事前通知により有効期間満了日前に解約した場合、クロスメディア有限会社は有効期間満了日までの残存期間分のサービス利用費用を返却しないものとする。

4.本サービスの開始日から7日以内に利用者から解約の申し入れがあった場合には、無条件でキャンセルを受け付ける。キャンセルの場合にはドメイン申請費、ドメイン維持費、返却にかかる費用を除くすべての費用を返却する。

5.第7条の場合を除きクロスメディア有限会社が、有効期間満了日前に利用者に対して解約を申し出た場合のみ、クロスメディア有限会社は有効期間満了日までの残存期間分の利用費用を返却するものとする。

第6条 本サービスの利用制限について
1.利用者は、本サービスの利用に際し、以下の制限に従うものとする。
(1)選挙運動の制限:利用者は本サービスを利用して公職選挙法に抵触する行為を行ってはならない。
(2)掲載内容の制限:利用者はインターネットにより思慮分別がない年齢の者でも無差別に情報を得られることを考慮し、日本国政府・地方自治体が推奨しないポルノや暴行などに関する内容は掲載してはならない。(3)使用プログラムの制限:利用者は、SSI、PHP、およびCGIプログラム等の使用によって、クロスメディア有限会社がクロスメディア有限会社の提携先ネットワークおよび対象設備に悪影響を与えると判断した場合、利用者はそのプログラムの使用を中止しなければならない。また、利用者は、クロスメディア有限会社が利用者に公開しているUNIXコマンド以外のUNIXコマンドを使用してはならない。
(4)名誉毀損等の制限:利用者は、第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為をしてはならない。
(5)インターネット国際マナーの厳守:利用者は、インターネット上の国際社会において他人の権利を尊重し、インターネット上の国際マナーや道徳に反する行為をしてはならない。
(6)パスワード等の公開に関する制限:クロスメディア有限会社が発行したパスワードや ID番号は、利用者だけが保持し、第三者に対して公開してはならない。
(7)権利の譲渡:利用者が本約款に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡できない。
(8)本サービスの再販:利用者は、本サービスをクロスメディア有限会社が提供している装置の中で使うことを条件として、クロスメディア有限会社が提供したプログラムおよび装置の利用権の一部を、第三者へ販売・利用許諾することができる。ただし、利用者はサービス 提供者が提供した本サービスの使用に関してすべての責任を負わなければならない。 また、利用者と当該第三者との間における販売・利用許諾に関する契約において、当該第三者にも本約款が適用されるものとしなければならない。
(9)権利侵害行為の制限:利用者は、第三者の著作権、商標権等の知的財産権等の財産的権利 やプライバシー権や肖像権等の人格的権利を侵害するおそれのある行為、または侵害する行為をしてはらない。
(10)法的制限:利用者は、本サービスを合法な目的でしか使用してはならない。日本国政府または地方自治体が定めた法律、条例、その他国内外のすべての諸法令、諸規則に違反するような行為をしてはならない。
(11)公序良俗等:利用者は、公序良俗に反するような内容を掲載してはならず、また、公序良俗に違反する、もしくは第三者に不利益を与える行為をしてはならない。
(12)その他:利用者は、クロスメディア有限会社の判断でクロスメディア有限会社の本サービスを妨げるとされる行為をしてはならない。
2.利用者が前項に掲げる制限に違反するなど本約款に違反することにより、第三者からクロスメディア有限会社に対して何らかのクレーム・請求・抗議などがなされ、クロスメディア有限会社に損害が発生した場合には、利用者は、クロスメディア有限会社に対してその損害を賠償しなければならないものとする。

第7条 利用者の資格喪失について
利用者が債務の支払を怠った、もしくは、怠るおそれがあるとクロスメディア有限会社が判断した場合、利用者が第6条の規定に従って本サービスを正しく利用しなかった場合、または利用者が故意もしくは重大な過失により本約款に違反した場合には、クロスメディア有限会社は、本約款を催告なしに解約することができ、利用者が支払ったサービス利用費用を返却せずに直ちに本サービスの利用を停止させることができる。

第8条 ドメインについて
利用者の申請に基づきクロスメディア有限会社が代行して取得したすべてのドメインについての権利は、利用者に帰属するものとする。

第9条 本サービスの一時停止について
1.障害時の停止についてクロスメディア有限会社は、天災事変その他の非常事態が発生したとき、または関連組織などが保有するクロスメディア有限会社のネットワーク運営に影響を与える施設の電気通信設備の障害およびクロスメディア有限会社が設置する電気通信設備の障害等が生じたときには、利用者に予告なく本サービスを一時停止させることができるものとする。
2.メンテナンスに伴う停止についてクロスメディア有限会社は、事前に利用者へ通知することにより、関連組織などが保有するクロスメディア有限会社のネットワーク運営に影響を与える施設の電気通信設備の保守または工事のときは、本サービスのためのサーバを停止させることができる。ただし、関連組織からクロスメディア有限会社に対して事前に通知がない場合には、クロスメディア有限会社は、利用者への事前通知を行わずに、本サービスのためのサーバを停止させることができるものとする。
3.その他の停止について第10条1項に該当した場合、クロスメディア有限会社は利用者に事前通知することなく、利用者が利用しているサービスを一時停止できるものとする。

第10条 高負荷について
1.利用者が利用しているSSI、PHPおよびCGIプログラム等において、クロスメディア有限会社が提供している装置に過度な負担をかける、もしくは、アクセス過多により(これらの状態を総合して、以下『高負荷』という)、共有ユーザのサーバ運用に著しく影響を与えるとクロスメディア有限会社が判断した場合、クロスメディア有限会社は利用者に事前通知することなく、利用者が利用しているサービスを一時停止できるものとする。
2.前項によりサービスが一時停止された後、利用者は以下の対策のいずれかを取るものとする。
(1) クロスメディア有限会社の提供する上位サービスへ契約を移行させる
(2) 現在契約中のサービスの利用を続ける場合には、高負荷の原因を取り除く。その際クロスメディア有限会社に作業が発生した場合には、その費用は利用者が負担する。
(3) 現在契約中のサービスを解約する。その際、クロスメディア有限会社は返却にかかる費用を除く、その有効期間満了日までの残存期間分の利用費用を返却するものとする。
3.クロスメディア有限会社が提供している装置に継続的に高負荷をかけている(例えばクロスメディア有限会社のサービスを利用している他の契約者と比べて著しく負荷が高いとき)とクロスメディア有限会社が判断した場合、利用者は、前項と同様の対応をするものとする。

第11条 免責について
1.クロスメディア有限会社は利用者に対して以下に該当する場合の責任を負わないものとする。
(1)第9条の問題で発生したデータの損失、損害。
(2)第7条による本サービスの利用の停止によって生じた損失、損害。
(3)クロスメディア有限会社が提供した情報およびソフトウェアの使用による損失、損害。
(4)対象設備の部品の摩耗、障害によるサーバ等の停止およびそれに伴う損失、 損害。
(5)その他クロスメディア有限会社が提供した本サービスの利用によって生じる損失、損害。
(6)クロスメディア有限会社が提供していないCGIプログラムなどの利用によって生じる損失、損害。
(7)他の利用者の行為によって生じる損失、損害。
(8)クロスメディア有限会社以外の第三者による不正な行為により生じる損失、損害。
(9)第2条に基づき利用者がクロスメディア有限会社からの電子メールおよび郵便物等の送付の停止を申し出てこれらの受信・受領を拒否したことにより、引き起こされる損失、損害。
2.利用者による本サービスの利用に関するドメイン名の使用に基づき商標権侵害その他の権利侵害により、利用者と第三者との間で紛争が生じた場合には、利用者が自己の責任と負担において解決し、クロスメディア有限会社は一切責任を負わないものとする。

第12条 保証範囲について
本サービスで提供される対象設備は、クロスメディア有限会社が独自に定めた基準下において正常に動作することを保証するものであり、すべての負荷に対して正常に作動することを保証するものではない。ただし、クロスメディア有限会社は、対象設備が正常に動作するように常に監視し、正常に動作しなくなった、または、しなくなる可能性があるなどの問題が生じた場合には、利用者へ通知すると共に、利用者と協議の上無料もしくは有料で問題解決を行う。

第13条 障害時の対応について
第9条の場合、およびクロスメディア有限会社の管理上の過失により、データの損失、サーバの停止などの問題が生じた場合には、クロスメディア有限会社は無償で昼夜休日を問わず、本サービスまたは本サービスのためのサーバを復旧させるように、最大限の努力をするものとする。ただし、クロスメディア有限会社はサーバの停止によって利用者が被った損害に関してはクロスメディア有限会社の過失の有無にかかわらず、一切補償しないものとする。

第14条 秘密の保持
クロスメディア有限会社および利用者は、本約款の有効期間中か終了後であるかを問わず、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ない限り、本約款の履行に際して知り得た相手方の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示し、または本約款の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。
(1)相手方から開示を受けた時点で既に公知のもの
(2)相手方から開示を受けた際、すでに自ら所有または開発していたもの
(3)正当な権利を有する第三者から適法に入手したもの2.第三者により、対象設備における利用者のデータの改竄が行われた場合には、クロスメディア有限会社の調査により、当該第三者による改竄行為につきクロスメディア有限会社の責に帰すべき事由があることが明らかになっていない限り、利用者はクロスメディア有限会社が対象設備の管理をしている旨を第三者に開示してはならない。
3.クロスメディア有限会社および利用者は、前2項の規定に違反したことにより相手方が損害を被った場合には、当該損害を賠償するものとする。

第15条 標章等について
利用者は、クロスメディア有限会社の商標、商号または標章等(以下「クロスメディア有限会社の標章等」という)がクロスメディア有限会社の排他的権利であることを理解し、クロスメディア有限会社の事前承諾なくクロスメディア有限会社の標章等を使用してはならないことを理解する。利用者は、クロスメディア有限会社の標章等について、クロスメディア有限会社の権利を損なうような行為を一切行ってはならない。本約款は、クロスメディア有限会社の標章等についていかなるライセンスをも明示黙示を問わず承諾するものではない。

第16条 解約に伴う補償について
利用者が本約款を解約し本サービス利用を停止する場合に発生する利用者のデータの損失、損害に対して、クロスメディア有限会社は一切の責任を負わないものとする。また、クロスメディア有限会社は、本約款の解約に伴う各ドメイン管理組織への変更手続についても、クロスメディア有限会社で取得代行したドメイン名以外のものについての変更手続は行わないものとする。

第17条 サービス再開時における支払について
利用者から支払がなく本サービスが一旦中断した後、再度、本サービスを開始させた場合、利用者は本サービス開始費用としてクロスメディア有限会社が定めたサービス利用費用を別途支払わなければならない。

第18条 ソフトウェア・プログラムの使用制限について
利用者は、利用者がライセンスを受けているソフトウェアを除き、クロスメディア有限会社から提供されたすべてのソフトウェアに関して、クロスメディア有限会社が提供した装置以外の装置で使うことはできない。

第19条 利用者の連絡先の変更について
利用者は、その商号、担当者名、住所、電話番号または電子メールアドレスなどに変更があったときは、クロスメディア有限会社に対し速やかにその旨を届け出なければならない。届け出がなく申込時に通知された連絡先に、連絡が取れないことによって引き起こされる損害(例えば、クロスメディア有限会社からの電子メールによる請求書の不到達による支払遅滞等の事由により、サーバが停止されることによる損害など)に対して、クロスメディア有限会社は一切の責任を負わない。

第20条 約款上の地位の承継について
利用者である法人の合併(破産の原因たる事実が生じるおそれがあること、事業の継続に支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないこと等の事由による合併や営業譲渡が含まれる)により、利用者たる地位が他の法人承継されたときは、当該地位を承継した法人は、クロスメディア有限会社に対し、速やかにその旨を申し出なければならない。

第21条 運用保守について
クロスメディア有限会社は、利用者に提供している対象設備の運用保守を無償で行う。クロスメディア有限会社は、対象設備を善良なる管理者の注意をもって管理保管するものとする。

第22条 保守の範囲について
1.クロスメディア有限会社が、すべてのハードウェアおよびソフトウェアに関して正常に動作するように責任をもって、24時間365日に亘り管理を行うものとする。ただし、クロスメディア有限会社は、利用者がクロスメディア有限会社により提供されていないソフトウェアをサーバにインストールしている場合には、ソフトウェアに関しての保守管理作業は行わないものとする。また、クロスメディア有限会社が提供しているソフトウェアであっても、そのソフトウェアを利用者が改変した場合には、クロスメディア有限会社は、保守管理作業は行わないものとする。2.クロスメディア有限会社は、対象設備が過度の負荷により正常に動作しなくなり、対象設備の対応能力を越えていると判断し対応策を利用者に提案したにもかかわらず、利用者が対応策に同意しないことによって正常に動作しない場合には、保守管理作業を行わないものとする。

第23条 ディスク領域の再販について
利用者は、契約範囲内のサーバディスク領域を第三者に再販することができません。


第24条 費用について
1.利用者は、クロスメディア有限会社に対し、クロスメディア有限会社が別途定めたサービス利用費用およびこれらにかかる消費税(地方消費税を含む)相当額を、クロスメディア有限会社が別途定めた方法によって、クロスメディア有限会社が別途定めた期日までに支払わなければならない。また、利用者のクロスメディア有限会社に対する支払義務は、第4条に規定された日(更新の場合は更新日)より発生することとする。
2.前項の支払につき、利用者は、現金をクロスメディア有限会社指定の銀行口座に振り込むことによりを行う。3.本約款の有効期間満了時において、利用者は、クロスメディア有限会社により定められた本サービスの更新費用を、クロスメディア有限会社により定められた期日までに振り込むものとし、利用者がクロスメディア有限会社により定められた期日までに更新費用を振り込まなかった場合には、クロスメディア有限会社は、利用者に対する本サービスの提供を停止することができる。なお、利用者からクロスメディア有限会社に対する更新費用の支払方法については、前項の方法によるものとする。

第25条 費用の改定について
クロスメディア有限会社は、利用者に対して本サービスを提供した後に本約款の有効期間内におけるサービス利用費用の改定を行わないこととする。ただし、本約款更新時においては、クロスメディア有限会社はサービス利用費用の見直しを行い、改定する必要があると認めたときには、クロスメディア有限会社はこれを改定することができる。

第26条 費用の支払日について
1.利用者はクロスメディア有限会社より定められたサービス利用費用を、クロスメディア有限会社に対して本約款成立(締結)時に支払うものとする。
2.更新については、クロスメディア有限会社が定めた期日までに利用者がサービス利用費用を支払うこととする。

第27条 本約款の変更
1.クロスメディア有限会社は、本約款の内容を利用者に対して予告なく変更することができるものとし、本サービスの内容および条件について利用者は、変更後の約款に従うことに同意するものとする。
2.クロスメディア有限会社は、変更された約款はクロスメディア有限会社のホームページ上に掲載するものとし、変更内容および条件が本サービスの基本的な事項に関わる場合、クロスメディア有限会社の定める方法で、利用者に通知するものとする。

第28条 本約款の優先性・裁判管轄について
本約款は本約款締結前の一切の口頭における約束やクロスメディア有限会社による文書に優する。また、本約款につき紛争が生じた場合には、千葉地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第29条 準拠法について
本約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。

第30条 協議事項について本約款に定めのない事項または本約款の各条項につき疑義が生じた場合には、クロスメディア有限会社と利用者は誠意をもって協議の上解決する。

第31条 効力発生について
本約款は、本約款の締結の日より有効となるものとする。


付則 この契約約款は平成17年1月5日から実施します。



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